「米穀等の取引に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(米トレーサビリティ法)が、本年10月1日より施行されました。
これは、事故米等の事件をきっかけに、原因究明に流通経路の特定が必要との声の高まりを受けて制定されたものです。
施行時期は、二段階に分かれて実施されます。第一段階は、10月1日から記録の保存と商品に表示義務が課せられます。第二段階は、来年7月1日より一般消費者に対し、産地情報(国産か外国産)の伝達が義務付けられます。
即ち、平成22年10月1日から
1-1(記録)
米(加工品)の取引、移動(販売)、処分等の履歴を記録(納品伝票等による入出荷記録)に残し、3年間保存することがメーカー・卸売業者・小売業者・飲食店すべてに義務付けられました。
1-2(表示)
米(加工品)を飲食事業者に販売等する場合は、伝票もしくは商品への記載による下記事項の伝達が求められます。
伝票(送り状や納品書)に品名、産地(国産、○○県産、外国産など)、数量、取引年月日、取引先名、搬出入の場所等を記載するか、商品に記載するかの、どちらかが必要です。
これにより、問題が発生した場合の流通経路の速やかな特定と回収が可能になります。
平成23年7月1日からは
2(消費者への産地告知)
一般消費者への販売、提供には産地の伝達が必要になります。特に飲食店では、お客さまから聞かれた場合、国産か外国産かお答えしなくてはなりませんが、○○県産まで答えなくても違反ではありません。
また、外国産の場合、複数国産のブレンド米であれば、上位2カ国まで答えなければなりません。お客さまに分かりやすいようにメニューやポスターなどで掲示するのも一方法です。
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農林水産省
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律及び関連政省令等